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卒業後の免許取得
卒業後の免許取得の概要
大学で免許状に必要な単位を揃えた通常の学生は、免許法別表1(養護教諭の場合は別表2)により免許状が授与されます。別表1は文部科学省から課程認定を受けた大学の学科において、在学中に必要単位を修得するための最も基本的な取り方になります。
その他に、免許種の上進、他教科又は隣接校種の免許取得をする場合は、別表3~8のような特例を使うことができます。これらに該当する人は、求められる履修単位や実務経験を満たした上で、都道府県教育委員会に「教育職員検定」の申し込みをする形となります。
学力に関する証明書
在学中に修得した教員免許状関係科目や基礎資格(学位)は、「学力に関する証明書」により証明されます。卒業後に免許状を取得する場合には、この証明書を都道府県教育委員会に提出して認定を受けることになります。
学力に関する証明書は、出身学部の学務係にて発行します。通常の証明書より作成に時間を要しますので、期間に余裕を持って申請してください。なお、免許状を授与されていることの証明は、都道府県教育委員会が発行する「免許状授与証明書」を使います。
卒業後に免許法が改正された場合、旧法のカリキュラムで単位履修をしていた人の取扱いは、免許法の附則等により規定されます。基本的に1単位でも不足した状態で卒業した場合は、在学中に修得した科目を全て新法に読替えた上で不足分を履修することになりますので、科目等履修生などで科目を補う場合は、免許法が改正される前に早めの対応した方が無難です。
上進、他教科、隣接校種
免許種の上進
二種免許状を持っていて、一種免許状へ免許種を上げるような上進を考えている場合は、教員免許法別表3により単位数を軽減することが可能です。ただし、所定の実務経験年数が必要で、基礎となる免許状を取得後の単位しか使用できません。
実務経験がなく別表3が使えない場合は、別表1により上位免許種との差分の単位を履修することになります。
上進について養護教諭の場合は別表6、特別支援教諭の場合は別表7が該当します。特別支援二種に関しては、幼小中高の二種免許状を持っていれば、特別支援学校又は幼小中高で3年間の実務経験を積み、追加単位を修得することで、別表7による免許状取得が可能です。
他教科の免許取得
高校数学の免許状を持っていて、高校理科の取得も考えているといった、他教科免許を希望する場合には、教員免許法別表4により単位数の軽減が可能です。別表4は実務経験の有無に関係なく利用することができ、在学中に対象教科の「教科に関する科目」を修得していれば、その単位も算入可能となります。
隣接校種の免許取得
中学校の免許状を持っていて、小学校の二種免許状も取るといった、隣接校種の免許を希望する場合は、教員免許法別表8により単位数の軽減が可能です。ただし、3年間の実務経験が必要で、基礎となる免許状を取得後の単位しか使用できません。
卒業後の科目履修
大学院生による科目履修
本学では、資格取得を目的とする場合に限り、修士学生が基礎となる学部の授業を履修できる制度があります。
在学中に履修できる総単位数には上限があり、この上限単位数以内で対象となる資格を取得できることが履修の前提条件になります。
制度の詳細については、所属研究科の学務係にお問い合わせください。
科目等履修生による履修
単位あたりの授業料を払うことで、科目等履修生の身分で免許状の不足単位を修得することもできます。科目等履修生は非正規生の身分であることから、履修にあたり以下のような制限が課されています。
・受入学部の内規により、科目等履修生による実習科目等の履修が制限されている場合があります。
・教育実習については、どの学部でも科目等履修生の受入は行っておりません。
・教職実践演習については、本学出身の学生に限り受入を行っております。
各学部の出願要領、教職実践演習の履修に際してのその他の注意事項等は、以下のリンクからご確認ください。
教員資格認定試験
文部科学省により毎年実施されている教員資格認定試験に合格することで、大学での科目履修以外の方法で免許状を取得することができます。
現在、幼稚園、小学校、特別支援学校の各免許種に対して試験が行われており、全国の地域別会場で受験をすることが可能です。なお、静岡大学では例年小学校教員資格認定試験が実施されています。
下記の文部科学省HPにおいて、例年4月頃に試験案内が公表されますので、希望者は詳細を確認してください。