教員免許制度の概要
教員免許状の概要
免許状取得の取得にあたっては、教員免許法施行規則の第2~10条で「学校種別に定められた科目」、同施行規則の「66条の6に定める科目」がそれぞれ所定の単位数必要となります。また、小学校と中学校の免許では、介護等体験特例法に基づく「介護等体験」も求められます。教員免許状には専修、一種、二種の区分があり、専修は修士、一種は学士、二種は準学士レベルの免許状となります。高等学校免許には二種は存在しません。教員採用にあたり、少なくとも公立学校においては免許種別が影響することは余りないと思われますが、教員に就職後、二種免許状の所有者は都道府県教育委員会が現職教員向けに開催する認定講習を受けること等により、一種に上進させることが努力義務として課せられています。
各科目区分の説明(2019年度入学:中学校免許の例)
教科及び教科の指導法に関する科目(第4条表第2欄の科目)
第2欄の科目は、「教科に関する専門的事項」と「各教科の指導法」に分かれます。「教科に関する専門的事項」の科目では、免許教科に対応する専門的な知識を身につけることを目的としており、2018年度以前のカリキュラムの「教科に関する科目」に相当します。例えば中学校国語の場合は「国語学」、「国文学」、「漢文学」などのように更に分野が免許法施行規則で定められており、各分野の中で一般的包括的内容を含んだ科目を修得しなければならないことになっています。学生便覧上では、一般的包括的内容を含んだ科目は免許必修科目として指定されています。「各教科の指導法」の科目については、国語の場合は「国語科教育法」といったように、教科別に指定された単位数を修得します。教科に関する専門知識を深めることと並行して、各教科に対応する指導方法について学ぶことを目的としています。
教育の基礎的理解/道徳等/教育実践に関する科目(第4条表第3~5欄の科目)
第3~5欄は、教員になるために必要な、教職の意義等の基礎的内容、生徒指導や教育相談等の具体的内容、教育実習等による実践経験等、様々な内容を取り扱います。2018年度以前カリキュラムの「教職に関する科目(各教科の指導法以外)」に相当します。教育学部以外の学生は、「教科に関する専門的事項」の科目は各学部の専門科目を履修することで単位を集められますが、「各教科の指導法」と「第3~5欄」の科目は通常のカリキュラムとは別に提供される科目を履修する必要があります。
大学が独自に設定する科目(第4条表第6欄の科目)
第6欄については、「第2~5欄」科目の各法定単位数を超えた部分と、「大学が独自に設定する科目」の専用科目を足して所要単位を満たす必要があります。「大学が独自に設定する科目」の専用科目は、教育学部のみで開設されています。2018年度以前カリキュラムの「教科又は教職に関する科目」に相当します。この科目区分は単位計算が複雑で間違えやすいため、科目の取りこぼしがないよう十分注意をしてください。
66条の6に定める科目
「66条の6に定める科目」は、教員免許法施行規則第66条の6に定められた科目を指します。「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作」の4つに対応する科目が教養科目として開設されていますので、各分野2単位を修得します。
各科目区分の説明(2016年度入学)
教科に関する科目
「教科に関する科目」は、免許教科に対応する専門的な知識を身につけることを目的としています。例えば中学校国語の場合は「国語学」、「国文学」、「漢文学」などのように更に分野が免許法施行規則で定められており、各分野の中で一般的包括的内容を含んだ科目を修得しなければならないことになっています。学生便覧には、免許取得者の必修科目として、「教科に関する科目」の中で概論的な科目が指定されていますが、これらは各分野の一般的包括的内容を含む科目であることを意味します。
教職に関する科目
「教職に関する科目」は、教員になるために必要な、教科教育法、生徒指導や教職の意義等について学ぶ他、教育実習による現場経験、教職実践演習による総括といった様々な内容を取り扱います。教育学部以外の学生は、「教科に関する科目」は各学部の専門科目を履修することで単位を集められますが、「教職に関する科目」は通常のカリキュラムとは別に提供される科目を履修する必要があります。
教科又は教職に関する科目
「教科又は教職に関する科目」は、「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」の各法定単位数を超えた部分と、「教職に準ずる科目(教職に関する科目に準ずる科目)」と呼ばれる科目群を足して所要単位を満たす必要があります。「教職に準ずる科目」は、主に教育学部で開設されています。この科目区分は単位計算が複雑で間違えやすいため、科目の取りこぼしがないよう十分注意をしてください。
66条の6に定める科目
「66条の6に定める科目」は、教員免許法施行規則第66条の6に定められた科目を指します。「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「情報機器の操作」の4つに対応する科目が教養科目として開設されていますので、各分野2単位を修得します。